ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > まちづくり課 > 空き家家財等処分支援事業補助金

本文

空き家家財等処分支援事業補助金

ページID:0019896 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

事業概要

空き家の利活用と市場への流通を促進するため、空き家に残されている家財道具の処分を行う人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する事業です。

補助対象空き家

戸建て住宅で、浅口市空き家情報バンクに登録するもの  ※現在登録しているものも対象可

対象者

1.対象空き家の所有者又は法定相続人等(家財道具を処分する権限を有する人)
2.交付決定を受けた日から3年以上、浅口市空き家情報バンクへの登録を継続する人(成約があった場合を除く。)
3.市税等を滞納していない人
4.暴力団員などでない人
5.空き家の売買・賃貸借等の取引を3親等以内で行っていない人
6.対象空き家について、本事業の補助金交付を受けたことがない人                                    

対象事業

浅口市一般廃棄物収集運搬業許可業者による家財等の処分・搬出(特定家電リサイクル品は除く)
 ※家財等・・・電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨
 ※特定家電リサイクル品・・・エアコン、TV、冷蔵/冷凍庫、洗濯機、衣料乾燥機​

補助額

補助事業経費の2分の1(最大15万円、千円未満切り捨て)

その他

・補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。

・補助金交付決定前に、処分・搬出の契約をしている場合は、補助対象となりません。

・家財処分後に空き家を解体・更地にする場合は、本補助制度を利用できません。

事前相談の受付期間

・5月11日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
・事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。
・今年度の予算(3件)に達し次第、受け付けを終了します。

受付時間

平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

事前相談           

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金交付事前申出書 [Wordファイル/15KB]

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金事前相談票 [Wordファイル/15KB]

補助金申請

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/12KB]

 (1)補助事業に係る見積書及び内訳書の写し

 (2)処分を行う家財等の現況写真(撮影日の確認できるもの)

 (3)処分等を行う家財等の場所が分かる間取り図

(4)誓約書 [Wordファイル/10KB]

(5)市税等に係る納税証明書(完納証明書)

(6)申請者の住民票

(7)売買又は賃貸に係る媒介契約書の写し

(8)空き家の登記事項証明書

(9)申請日現在において、売買契約を締結している場合は、所有権移転日が申請日以降であることが分かる売買契約書の写し

(10)申請日現在において、賃貸借契約を締結している場合は、建物の引渡し日が申請日以降であることが分かる賃貸借契約書の写し​

(11)承諾書(法定相続人の場合のみ)

(12)その他市長が必要と認める書類

実績報告

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/11KB]

(1)補助事業に係る領収書・請求明細書の写し

(2)家財等の処分・搬出契約書(又は注文書及び請書)の写し

(3)実施した部分の処分前及び処分完了後の写真(撮影日の確認できるもの)

(4)その他市長が必要とする書類

請求書

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金請求書 [Wordファイル/12KB]

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットに質問する
質問にお答えします!
<外部リンク>