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農地の転用

ページID:0005973 更新日:2024年4月20日更新 印刷ページ表示

農地を宅地などの農地以外のものにする(転用といいます)場合には、農地法の許可が必要です。
農地所有者自らが転用する場合には農地法第4条、転用目的で農地の売買・貸借等をする場合には農地法第5条の規定による申請が必要です。
農地区分については農業委員会へお問い合わせください。農地区分、許可方針は別表のとおりです。
なお、農業振興地域内の農地かどうかや、農業振興地域内からの除外手続き等については、産業振興課へお問い合わせください。

農地転用許可に係る審査基準 [PDFファイル/272KB]

農地区分及び許可方針 [PDFファイル/39KB]

 

埋蔵文化財包蔵地の開発行為には届出が必要

土木工事を伴う開発を行う場合や工事中に遺跡が発見されたときには、文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。古墳や遺跡のようにすぐわかるものもありますが、多くの遺跡は地中に埋もれていて地表ではわかりません。

そこで土地を開発する場合、事前に遺跡の範囲に該当するかを確認する必要があります。農地転用、農業用施設の申請・届出をいただいてからその場所が遺跡かどうか確認し、遺跡の範囲内であると確認した場合には、後日連絡させていただいています。遺跡の範囲内は、原則として事前に発掘調査が必要ですが、工事を工夫をすることで調査をしなくても済む場合もあります。

お手数ですが、文化財保護法に基づく発掘届けは工事着工手日の60日前までに手続きをお願いしています。

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続き

露天施設への農地転用について

国の事務処理要領の改正に伴い、露天資材置場や露天駐車場など建築物等を伴わない農地転用について、次の通りとします。
1.転用事業の目的から、一時転用(転用の期間を限り、転用事業終了後に農地に復元)で事業の目的が達成できる場合は、一時転用での許可申請に限ります。

2.恒久転用により許可を受けた場合、他の農地転用の場合と同じく工事完了までの進捗状況の報告に加え、工事完成後3年間は半年毎に転用許可を受けた事業の実施状況を報告いただきます。

露天施設への農地転用申請には、露天資材置場調書又は露天駐車場調書を添付してください。

許可申請の流れ

  1. 許可申請書の提出
  2. 申請内容の審査、現地確認
  3. 農業委員会で審議・決定(毎月15日頃)
  4. 3,000平方メートルを超えるなど、案件によっては岡山県農業会議へ諮問(毎月28日頃)
  5. 許可書交付(農業委員会での決定後に許可書交付、申請受付締切日よりおおむね30日。ただし、岡山県農業会議への諮問が必要な場合は、諮問日以降になります。)
  6. 許可後は工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月及びその後1年ごとに工事の進状況を報告し、工事が完了したときはその旨を報告してください。

申請書と添付書類

添付書類一覧と記入例

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