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請願・陳情について

ページID:0002530 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

市政への意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情することができます。

請願とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して文書により意見や要望を申し述べることをいいます。請願を提出するには、紹介議員が必要になります。

陳情とは、国または地方公共団体の機関に対し、一定の事項についてその実情を訴え適切な措置を願い出ることをいいます。請願とは異なり法的な権利はなく、提出する際にも紹介議員は必要ありません。

請願書・陳情書の取り扱い

請願書は受理後、定例会で関係する常任委員会等に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。審議結果が確定すると、議長はそれを提出者に通知します。採択したものは、国会・政府関係機関等に意見書を提出したり、必要に応じて市長に送付し、その実現を求めます。

陳情書は受理後、全議員にその写しを送付しますが、議会としての審議は行いません。(令和7年9月定例会から)

※願意に賛同する議員が紹介議員となり、請願として再度提出をお願いする場合があります。

記入事項

請願書・陳情書とも決まった様式はありませんが、用紙はできるだけA4サイズを使用の上、邦文で記載し、浅口市議会議長宛てに提出してください。(参考書式例)[Wordファイル/14KB]

  • 提出年月日
  • 件名
  • 請願(陳情)の趣旨
  • 請願者(陳情者)の住所
  • 請願者(陳情者)の署名又は記名押印(法人の場合は名称及び代表者の署名又は記名押印)
  • (請願書の場合)紹介議員の署名又は記名押印

注意事項

  • 請願書は、定例会の告示日の前日(閉庁日を除く)午後5時までに提出されたものについてその定例会で審議し、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議されます。
  • 陳情書は通年(閉庁日を除く)で受け付けています。
  • 提出方法は、請願書・陳情書いずれも議会事務局への持参とさせていただいています。(郵送による提出は一般文書としての取り扱いとなります)
  • 趣旨はできるだけ簡潔に記載してください。
  • 請願者(陳情者)が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所を記載し、署名又は記名押印してください。
  • 審議に当たり、請願者の住所及び氏名は公開されます。
  • 道路など特定の場所に関するものの場合は、その位置がわかる略図を添付してください。
  • 国会・政府関係機関等に意見書の提出を求める請願には、意見書の例を添付することをお願いしています。

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