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請願・陳情について

ページID:0002530 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

市議会では、市民の皆さまの要望を請願・陳情として受け付けています。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、請願書も陳情書も同じ扱いであり、どなたでも提出することができます。

提出された請願書や陳情書は、議長が受理し、その後、定例会で関係する常任委員会等に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。

審議結果が確定すると、議長はそれを提出者に通知します。採択したものは、国会・政府関係機関等に意見書を提出したり、必要に応じて市長に送付し、その実現を求めます。

記入事項

請願書・陳情書とも決まった様式はありませんが、用紙はできるだけA4サイズを使用の上、邦文で記載し、浅口市議会議長宛てに提出してください。(参考書式例)[Wordファイル/14KB]

  • 提出年月日
  • 件名
  • 請願(陳情)の趣旨
  • 請願者(陳情者)の住所
  • 請願者(陳情者)の署名又は記名押印(法人の場合は名称及び代表者の署名又は記名押印)
  • (請願書の場合)紹介議員の署名又は記名押印

注意事項

  • 請願(陳情)書は、定例会の告示日の前日午後5時までに提出してください。
  • 提出方法は、議会事務局への持参とさせていただいています。
  • 趣旨はできるだけ簡潔に記載してください。
  • 請願者(陳情者)が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所を記載し、署名又は記名押印してください。
  • 審議に当たり、請願者(陳情者)の住所及び氏名は公開されます。
  • 道路など特定の場所に関するものの場合は、その位置がわかる略図を添付してください。
  • 国会・政府関係機関等に意見書の提出を求める請願(陳情)には、意見書の例を添付することをお願いしています。