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市政への意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情することができます。
請願とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して文書により意見や要望を申し述べることをいいます。請願を提出するには、紹介議員が必要になります。
陳情とは、国または地方公共団体の機関に対し、一定の事項についてその実情を訴え適切な措置を願い出ることをいいます。請願とは異なり法的な権利はなく、提出する際にも紹介議員は必要ありません。
請願書は受理後、定例会で関係する常任委員会等に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。審議結果が確定すると、議長はそれを提出者に通知します。採択したものは、国会・政府関係機関等に意見書を提出したり、必要に応じて市長に送付し、その実現を求めます。
陳情書は受理後、全議員にその写しを送付しますが、議会としての審議は行いません。(令和7年9月定例会から)
※願意に賛同する議員が紹介議員となり、請願として再度提出をお願いする場合があります。
請願書・陳情書とも決まった様式はありませんが、用紙はできるだけA4サイズを使用の上、邦文で記載し、浅口市議会議長宛てに提出してください。(参考書式例)[Wordファイル/14KB]