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教育・保育給付認定の申請

ページID:0001789 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始され、幼稚園・保育所・認定こども園等の利用を希望する場合、教育・保育給付認定を受ける必要があり、内容は次のとおりです。

施設型給付費の支給対象外の私立幼稚園へ入園を希望する場合は、教育・保育給付認定の申請は必要ありません。直接、私立幼稚園へ利用申込みをしてください。

認定区分の種類

認定区分の種類
認定区分 年齢 認定内容 利用できる施設

1号認定

(教育標準時間認定)

満3歳以上 教育を希望する場合

幼稚園

こども園(教育利用)

2号認定

(保育認定)

保育を希望する場合

(下記「保育の必要性の事由」に該当する方)

保育所

こども園(保育利用)

3号認定

(保育認定)

満3歳未満

支給認定フロー

保育の必要性の事由

保育所やこども園で保育を利用するためには、保護者(父母等)が次の事由のいずれかに該当し、児童を保育することができない場合で、保育認定を受けることが必要です。いずれの事由にも該当しない場合は、認定申請を却下することになります。

保育の必要性の事由の画像

保育の必要量

2号認定または3号認定を受けた人は、保育の必要量によって利用時間が異なり、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

  • 保育標準時間:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間利用)
  • 保育短時間:パートタイム就労(短い就労時間)を想定した利用時間(最長8時間利用)

さらに、園により延長保育も実施しています。

施設の種類

表2

施設

内容など

利用時間

利用対象

幼稚園

【3歳~5歳児】

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼少期の教育を行う施設

1日4時間程度の教育時間

園により教育時間の前後や休業中の預かり保育なども実施

1号認定の子ども(受入れ年齢は園で異なる)

保育所

【0歳~5歳児】

就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う施設

認定の区分により異なります。【保育短時間認定】

最長8時間の利用

【保育標準時間認定】

最長11時間の利用

2号認定の子ども(3歳~5歳)

3号認定の子ども(0歳~2歳)

認定こども園

【0歳~5歳児】

幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行う施設

【3歳以上の子ども】

幼児教育を提供し、併せて保育の必要な子どもには保育を提供

【0から2歳の子ども】

保育の必要な子どもに保育を提供

認定の区分により異なります。

【1号認定の子ども】

幼稚園の場合と同じ

【2号・3号認定の子ども】

保育所の場合と同じ

1号認定の子ども(満3歳~5歳)

2号認定の子ども(3歳~5歳)

3号認定の子ども(0歳~2歳)

利用手続きの流れ

幼稚園・こども園(教育部分)の利用を希望する場合(1号認定)

幼稚園・こども園(教育部分)を利用する場合のおおまかな手続きの流れは次のとおりです。

1号フロー

※施設型給付費の対象外の私立幼稚園については、認定申請の必要はありません。
直接、幼稚園へ利用申込みをしてください。

保育所・認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合(2号・3号認定)

保育所・こども園(保育部分)を利用する場合のおおまかな手続きの流れは次のとおりです。

2・3号手続き流れ