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浅口市開発事業の調整に関する条例に基づく届出
目的
開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的としています。
「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義
浅口市開発事業の調整に関する条例における「土地の区画若しくは形質の変更」及び「開発事業を実施する土地の区域」の定義[PDFファイル/55KB]
都市計画法又は岡山県県土保全条例に基づく許可申請の対象となる場合は対象外となります。
開発事業の実施基準
- 浅口市開発事業の調整に関する条例<外部リンク>
- 浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則<外部リンク>
届出書類
提出部数は、正本1部、副本1部です。