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地域密着型サービス事業所の方へ

ページID:0001310 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で、安心して生活が継続できるように介護サービスを提供するものです。(平成28年4月より、居宅サービスの通所介護のうち小規模なものが地域密着型通所介護として、地域密着型サービスに移行しています。)

浅口市内の地域密着型サービスを利用できるのは、原則として浅口市に住所がある方のみです。

地域密着型サービス事業所の新規指定・指定更新

地域密着型サービス事業の指定を受けようとする場合は、指定申請書に必要な書類を添付して、指定申請を行います。

指定の効力については、6年間の有効期間が設けられています。有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには、指定更新を受けようとする月の前々月の末日までに指定更新手続きをする必要があります。

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各サービスにおける提出書類・様式

地域密着型サービス事業所の指定後の変更届出

既に申請・届出をしている事項について変更があった場合は、10日以内に変更届出書を添付書類とともに提出する必要があります。

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変更届出書 [Excelファイル/24KB]

各サービスにおける提出書類・様式

地域密着型サービス事業所の再開・廃止・休止届出

地域密着型サービス事業所を再開しようとする場合は「再開届出書」を、廃止又は休止しようとする場合は、「廃止・休止届出書」を添付書類とともに提出する必要があります。

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各サービスにおける提出書類・様式

地域密着型サービス事業所の体制等届出

届け出ている加算を変更する場合や新たな加算を算定する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を添付書類とともに提出する必要があります。

加算の算定開始時期

表1
サービスの種類 算定の開始時期

(居宅系)
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護

  • 各月15日までに提出
    →翌月から算定
  • 各月16日以降に提出
    →翌々月から算定

(施設系)
認知症対応型共同生活介護

届出を受理した月の翌月から算定
(届出を受理した日が月の初日の場合はその月から)

各サービスにおける提出書類・様式