本文
居宅介護支援(介護予防支援)事業所の方へ
居宅介護支援(介護予防支援)
居宅介護支援の指定については、保険者機能の強化という観点から、平成30年4月より指定権限が県から市町村に移譲されました。
また、介護保険法改正により、令和6年4月から指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。
居宅介護支援事業所に関する様式等
新規指定・指定更新について
新規に事業の指定を受けようとする場合は、事業開始月の前々月末日までに申請する必要があります。
指定の効力については、6年間の有効期間が設けられています。有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには、指定更新を受けようとする月の前々月末日までに指定更新手続きをする必要があります。
共通
各事業における提出書類・様式
変更の届出について
既に申請・届出を行っている事項について変更があった場合は、変更後10日以内に変更届出書を提出する必要があります。
共通
各事業における提出書類・様式
再開の届出について
事業を再開しようとする場合は、再開後10日以内に届出する必要があります。
共通
各事業における提出書類・様式
廃止・休止の届出について
事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止・休止日の1か月前までに届出する必要があります。
体制等届出について
届け出ている加算の体制を変更する場合は、算定を開始する予定月の前月15日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を添付書類とともに提出する必要があります。