本文
新規申請(パスポート)
必要な書類
手続きガイド
必要な書類一覧
1.一般旅券発給申請書1通
こちら(申請案内 [PDFファイル/663KB])をクリックすると申請案内をダウンロードできます。
申請書は、市民課・金光総合支所・寄島総合支所に置いてあります。「旅券(パスポート)の申請案内」と一緒にお持ち帰りください。
パスポートダウンロード申請書については、外務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 18歳以上の方は10年用と5年用のどちらかを選んで記入してください。
- 18歳未満の方は5年用しか申請できません。
2.戸籍謄本1通
- 本籍のある市区町村での請求または戸籍広域交付をご利用ください。
- 発行日から6か月以内のもの。
- 「有効期間内の申請」で旅券の氏名、本籍の都道府県名及び性別に変更がなければ省略できます。
(ただし申請書に本籍地記入欄がありますので、あらかじめご自分の本籍地をご確認ください。) - 家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は、戸籍謄本を1通とすることができます。
関連リンク
3.写真1枚
提出していただいた写真が、規格に合わないなど不適当な場合には、お撮り直しをお願いすることがありますので、下の注意事項をよくお読みください。
なお、写真は貼らずにお持ちください。
申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
提出の日の前6か月以内に撮影されたもの
ふちなしで、左図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、髪を含まない頭頂からあごまでです)
無帽であるもの
背景(影を含む)がないもの
必ずご覧ください外務省:パスポート申請用写真の規格について<外部リンク>
ふさわしくない写真の例(次の写真は受付できません)
- 写真にキズや汚れのあるもの、不鮮明なもの
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの、椅子等背景があるもの
- 変色のおそれがあるもの
- 表情が平常と著しく異なるもの
- カラーコンタクトレンズを装着したもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの、フレームが目にかかっているもの
- サングラス・マスク・大きめのイアリング・長すぎる前髪・幅の広いヘアバンドなどで顔の器官や頭部が隠れているもの
- デジタル写真等で画質の劣るもの(粒子の粗いもの)
4.本人確認のための書類1つまたは2つ
- 必ず現在有効な原本をお持ちください。(写しは不可)
- 氏名、生年月日、住所、本籍等が、戸籍や住民登録の内容と一致するものに限ります。
- 小学生以下のお子様の申請で、下記のものをお持ちでない場合、親権者の身元確認書類を下記に準じてお持ちください。
- いずれの書類も提示できない方は、事前にお問い合わせください。
- 代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの本人確認書類の原本が必要です。
1つでよいもの
- 日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。ただし、氏名・本籍に変更がある場合は戸籍謄本で変更の経緯が確認できること)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 写真付き住民基本台帳カード
- 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの
2つ必要なもの(上記「1つでよいもの」を提示できない方は、(ア)と(イ)から各1つずつ、または(ア)から2つ)
(ア)
- 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 共済年金若しくは恩給等の証書
- 印鑑登録証明書及び実印(申請書への押印が必要です。)
(イ)
学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの
5.前回の旅券(パスポート)
- 有効期間内のパスポートは必ずお持ちください。
パスポートを返納の上、新規申請となりますので、残存有効期間は切捨てになります。 - 確認のため、失効している場合もお持ちください。
6.その他
- 上記書類でパスポート作成に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります。
- 居所申請の場合は、住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)及び居所が確認できる書類が必要です。(事前にお問い合わせください。)
代理提出
- 申請書類を代理提出することができます。
- 申請書類は上記のものがすべて必要です。
- 申請書は申請者本人が記入し、代理人(引受人)が持参してください。ただし、乳幼児又は身体障害者等で記入できない場合は、法定代理人等が記入してください。
- 申請書裏面下部の、「申請書類等提出委任申出書」に、申請者本人と引受人による記入が必要です。
ただし、法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、記入は不要です。 - 代理人(引受人)の本人確認書類も原本が必要です。
なお、有効なパスポートを紛失・焼失した方、刑罰等関係欄に該当のある方、居所申請を希望する方の申請は、代理提出はできません。
受領
- 旅券の受領には、必ず申請者本人が来庁してください。代理受領はできません。
- 申請した旅券は6か月以内に必ず受領してください。受領しない場合は失効します。また、受領せずに失効後5年以内に再度申請をする場合、通常手数料に加え、追加手数料6,000円(岡山県手数料2,000円と国手数料4,000円)が発生します。
受け取りまでの日数
- 申請から交付までは、土曜日・日曜日・祝祭日を除いて、8日間の日数が必要となります。
写真が不適当などの理由で、8日でお渡しできない場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。 - 午後3時を過ぎると翌日扱いになります。
- 必要書類に不備がある場合、受付できませんのでご注意ください。
手数料
手数料は、受領の際に納付書及び収入印紙で納付していただきます。
種類 |
岡山県手数料 (納付書) |
国手数料 (収入印紙) |
合計 |
---|---|---|---|
10年有効旅券 | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
5年有効旅券(申請時12歳以上) | 2,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
5年有効旅券(申請時12歳未満) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
年齢は「年齢計算に関する法律」により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。したがって、12歳の誕生日前日に申請を行った方は、同法により12歳となるので手数料を11,000円いただくこととなります。
関連リンク
外務省ホームページ<外部リンク>