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下水道排水設備指定工事店の申請及び変更等

ページID:0001064 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

浅口市内で排水設備工事を行うには、浅口市の下水道排水設備指定工事店として指定を受けることが必要です。また、登録内容に変更があった場合は、変更の届け出が必要です。

新規(更新)で指定を受ける場合

毎年6月1日から6月30日に募集を行っています。9月1日を指定基準日とし、指定の有効期間は指定工事店として指定を受けた日から5年となります。

指定の要件

  1. 責任技術者が1人以上専属していること
  2. 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
  3. 岡山県内に営業所があること
  4. 市町村税の滞納がないこと
  5. 次のいずれにも該当しないこと
    • 工事業者(法人にあっては代表者)が、成年被後見人及び被保佐人又は破産者であって復権していない場合
    • 工事業者(法人にあっては代表者)が、責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合
    • 指定工事店が浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
    • 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
    • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合

提出書類

手数料

10,000円(申請書提出時に納付してください)

登録内容に変更があった場合

次のいずれかに該当することになったときは、速やかに届け出てください。

  1. 組織を変更したとき
  2. 代表者に異動があったとき
  3. 商号を変更したとき
  4. 営業所を移転したとき
  5. 専属する責任技術者に異動があったとき
  6. 住居表示、電話番号に変更があったとき

提出書類

指定工事店異動届(様式第7号)[Wordファイル/17KB]

異動事項により、添付書類が必要です。上記異動届に記載がありますので、確認してください。

手数料

3,000円(異動届提出時に納付してください)

指定工事店証が書換え交付される場合のみ必要です。

指定工事店を辞退する場合

指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに届け出てください。

提出書類

指定工事店証をき損又は紛失した場合

指定工事店証の再交付を受けてください。

提出書類

手数料

3,000円(申請書提出時に納付してください)

様式等