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利用料金

ページID:0001339 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割~3割をサービス事業者に支払います。
(注)平成30年8月から、一定以上の所得がある方(65歳以上)は利用者負担が3割になっています。

表1
利用者負担の割合 対象となる人

3割

以下の(1)(2)両方に該当
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

  • 単身の場合340万円以上
  • 2人以上世帯の場合463万円以上
2割

3割とならない人で、以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

  • 単身の場合280万円以上
  • 2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人

要介護認定を受けた人に、利用者負担の割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。詳しくはリーフレット(厚生労働省)[PDFファイル/268KB]をご参照ください。

災害など特別な事情がないにもかかわらず、介護保険料を滞納していると、被保険者証に「給付制限」が記載され、滞納期間に応じてサービス費用がいったん全額利用者負担になったり、利用者負担割合が引き上げられたりする措置がとられます。

また、次のものは自己負担となります。

  • 通所介護等のサービスを利用した場合の日常生活費、食費
  • 短期入所(ショートステイ)サービスを利用した場合の日常生活費、食費、滞在費
  • 施設サービスを利用した場合の日常生活費、食費、居住費

在宅サービスの支給限度額

在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています(下表)。

その範囲内でサービスを利用する場合の自己負担は、1割、2割、または3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分の全額が自己負担になります。

介護サービスの支給限度額(月額)

表2

要介護度

支給限度額

 

自己負担
(1割)

自己負担
(2割)

自己負担
(3割)

要支援1

50,320円

 

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

 

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

 

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

 

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

 

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

 

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

 

36,217円

72,434円

108,651円

支給限度額が適用されないサービスがあります(下表参照)

表3
要支援1・2の人のサービス 要介護1~5の人のサービス

介護予防居宅療養管理指導
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定介護予防福祉用具購入
介護予防住宅改修費支給

居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特定福祉用具購入
住宅改修費支給

福祉用具の購入は、いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度内で10万円を上限として、購入金額の9割分(9万円まで)が支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、負担割合に応じて8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。福祉用具は、都道府県の指定をうけた事業所から購入する必要があります。

詳しくは、「福祉用具購入費の支給」のページをご覧ください。

住宅改修は、いったん利用者が全額負担します。あとで市に申請すると、20万円を上限として、工事金額の9割分(18万円まで)が支給されます。一定以上所得者は8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。住宅改修は、着工前に高齢者支援課で工事内容の承認を得る必要がありますのでご注意ください。

詳しくは、「住宅改修費の支給」のページをご覧ください

施設サービスの利用料金

施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料1割~3割のほかに、居住費や食費、日常生活費(おむつ代や洗濯代、理髪代等)を自己負担していただきます。

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、基準となる額が1日あたり次のように定められています。

居住費

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円
  • 従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
  • 多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

食費

  • 1,392円(令和3年7月まで)
  • 1,445円(令和3年8月から)

(注)令和3年8月から食費の基準額が変わります。

利用者負担の軽減

利用者の負担が過大にならないように次の制度があります。いずれも申請が必要です。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

低所得の方のショートステイサービスや施設サービスの利用が困難にならないように、申請により居住費・食費の一部が保険給付される制度です。

詳しくは、施設、ショートステイ利用者の負担軽減のページをご覧ください。

高額介護サービス費の支給

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担が高額になった場合は、申請により限度額を超えた金額が後から支給されます。

詳しくは、高額介護サービス費のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給

介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、申請により限度額を超えた金額が後から支給されます。

詳しくは、後期高齢医療の高額医療・高額介護合算療養費支給申請のページをご覧ください。

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