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個人の市県民税

ページID:0001604 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

市県民税は住んでいる地方公共団体へ納めていただく税金(地方税)で、住民税とも言います。これは均等割と所得割の合計額となります。また、市民税は県民税と合わせて課税されます。

納税義務者

個人の市県民税は1月1日の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。

また、浅口市に住所のない人でも、市内で仕事をするための事務所、事業所や家屋敷を持っている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、浅口市でも「均等割」が課税されます。

課税されない人

均等割・所得割が課税されない人

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
  2. 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。
  3. 前年中の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族及び控除対象扶養親族)の合計数を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合には、当該金額に16万8千円を加算した金額)以下の人。

均等割非課税限度額早見表

 

本人のみ

扶養1名

扶養2名

扶養3名

扶養4名

扶養5名

均等割のかからない

合計所得金額の基準

380,000円

828,000円

1,108,000円

1,388,000円

1,668,000円

1,948,000円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が、35万円に本人と控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に32万円を加算した金額)以下の人。

所得割非課税限度額早見表

 

本人のみ

扶養1名

扶養2名

扶養3名

扶養4名

扶養5名

所得割のかからない

総所得金額等の基準

450,000円

1,120,000円

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

2,520,000円

税率

表1

 

均等割

所得割(総合所得分)

市民税

3,000円

6%

県民税

1,500円(注)

4%

4,500円

10%

  • (注)岡山県内の市町村で課税する県民税の均等割には、「おかやま森づくり県民税」の500円が加算されています。詳しくは、おかやま森づくり県民税<外部リンク>をご覧ください。
  • 令和6年度より、個人住民税均等割と併せて森林環境税(国税)が賦課徴収(年額1,000円)されます。詳しくは、森林環境税(国税)をご覧ください。
  • 分離課税に係る所得がある場合は、税務課市民税係までお問合せください。

計算方法

  • 市県民税額(年税額)=所得割額+均等割額
  • 所得割額=(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除額

所得額

給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、配当所得、利子所得、山林所得、退職所得、土地建物株式等の譲渡所得などの種類があります。

所得控除

雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者、配偶者、配偶者特別、扶養、特定親族特別、基礎の各控除のことをいいます。

※令和8年度から適用される控除内容を掲載しています。令和7年度以前の控除については、税務課市民税係までお問い合わせください。

表2

所得控除の種類

控除額

雑損控除

(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)または(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額

医療費控除

次の(1)または(2)のいずれか一方を、ご自身で選択していただきます。

(1)通常の医療費控除

 医療費実質負担額-保険金等で補填された金額-(10万円と総所得金額の5%のいずれか低い金額)(上限200万円)

(2)セルフメディケーション税制

 (前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-12,000円(上限88,000円)

社会保険料控除・

小規模企業共済掛金控除

支払金額

生命保険料控除

新契約に係る

生命保険料等

支払金額が1万2千円以下の場合・・・支払金額全額

支払金額が1万2千円超3万2千円以下の場合・・・支払金額×2分の1+6,000円

支払金額が3万2千円超5万6千円以下の場合・・・支払金額×4分の1+14,000円

支払金額が5万6千円超の場合・・・28,000円

旧契約に係る

生命保険料等

支払金額が1万5千円以下の場合・・・支払金額全額

支払金額が1万5千円超4万円以下の場合・・・支払金額×2分の1+7,500円

支払金額が4万円超7万円以下の場合・・・支払金額×4分の1+17,500円

支払金額が7万円超の場合・・・35,000円

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて計算し、合計した額。ただし、合計した額が7万円超の場合は7万円。

地震保険料控除

地震保険料

支払金額が5万円以下は支払金額の2分の1

支払金額が5万円超は2万5千円(上限額)

旧長期保険

支払金額が5千円以下は全額

支払金額が5千円超1万5千円以下は支払金額×2分の1+2千5百円

支払金額が1万5千円超は1万円(上限額)

地震保険、旧長期保険の両方がある場合は2万5千円が上限。

配偶者控除

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

58万円以下

老人配偶者の場合

38万円

老人配偶者の場合

26万円

老人配偶者の場合

13万円

33万円

22万円

11万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

58万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超

110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超

115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超

120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超

125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超

130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超

133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

  • 扶養親族が16歳未満(年少扶養親族)である場合:控除無し
  • 扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)である場合:450,000円
  • 扶養親族が70歳以上であり、納税義務者又はその配偶者の直系尊属であって、同居している場合:450,000円
  • 扶養親族が70歳以上で、上記以外の場合:380,000円
  • 扶養親族が上記のどれにも該当しない場合:330,000円

特定親族特別控除

特定親族の合計所得 控除額

58万円超

95万円以下

45万円

95万円超

100万円以下

41万円

100万円超

105万円以下

31万円

105万円超

110万円以下

21万円

110万円超

115万円以下

11万円

115万円超

120万円以下

6万円

120万円超

123万円以下

3万円

障害者控除

普通障害は26万円

特別障害は30万円(同居特別障害者の場合は23万円を加算)

ひとり親控除

現に婚姻していない人または配偶者が生死不明などの人で、次のいずれにも当てはまる人は30万円

  • 合計所得金額が500万円以下
  • 総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がいること
  • 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと

寡婦控除

上記のひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまる人は26万円

  • 合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別した後婚姻をしていないか夫が生死不明などの人、または、夫と離別した後婚姻をしていない人で扶養親族を有する人
  • 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと

勤労学生控除

26万円

基礎控除

合計所得金額が2,400万円以下:43万円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下:29万円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下:15万円

合計所得金額が2,500万円超:適用なし

税額控除

調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除などがあります。

納税方法

市県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収

納税通知書によらず、年金や給料から差し引いて納める方法です。

1給与からの特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払いの際に給料から税額を差し引いて市に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヵ月間で納めていただく方法です。給与所得のある人は原則としてこの方法で納めていただきます。

給与からの特別徴収は、事業所からのお知らせにより開始しておりますので、ご希望の方は、お勤めの事業所の給与ご担当にご相談ください。

手続の方法等の詳細は「給与からの特別徴収」をご覧ください。

2年金からの特別徴収

公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払いの際に公的年金から税額を差し引いて市に納める方法で、年金が支給される4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただく方法です。

公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る市県民税は公的年金からの特別徴収となります。

詳しくは「年金からの特別徴収」をご覧ください。

普通徴収

特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に納めていただきます。

納税通知書を用いての直接払いの他に口座からの振替もできます。

口座振替制度の詳細については、「口座振替制度」をご覧ください。

市県民税の申告について

下記の「市県民税申告書を提出しなければならない人」に該当する人は、税務課または各総合支所で、毎年3月15日までに申告をしてください。

令和8年度申告分(令和7年中の収入)から個人住民税の電子申告ができるようになりました。

市県民税申告書を提出しなければならない人

  1. その年の1月1日現在で浅口市に住所があり、農業、漁業、商業、工業、建設業などを営んでいる人や、地代や家賃・配当などの所得がある人及び土地・建物、その他資産を譲渡した人などで、前年中に所得があった人
  2. その年の1月1日現在で浅口市に住所があり、給与所得がある人で、次に該当する人
    (1)勤務先から市長あてに給与支払報告書の提出がない人
    (2)給与所得以外に所得のある人
    (3)給与の支払いを2ヶ所以上の事業所等から受けている人
    (4)前年中に中途就職・退職などにより、勤務先において年末調整をしていない人

但し、上記に該当する人でも、次のいずれかに該当する人は「市県民税申告書」を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をする人
  2. 勤務先から年末調整済みの給与支払報告書を市長あてに提出済みの人で他に所得がない人
  3. 公的年金等所得のみで各種所得控除を受けない人

但し、所得税の確定申告が不要となる人で市県民税において各種控除(扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除等)の適用を受ける場合は、上記「市県民税申告書を提出しなければならない人」に該当しない場合でも、市県民税の申告が必要になります。

申告のときに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  2. 給与・公的年金等所得がある人は、前年分の源泉徴収票
  3. 報酬、利子・配当等がある人は、前年分の支払調書
  4. 営業、農業、不動産所得がある人は、前年中の収支の分かる帳簿、領収書など
  5. 社会保険料・生命保険料・地震保険料(一定の要件を満たした旧長期損害保険料を含む)・雑損・医療費控除等を受ける人は、前年中の証明書・領収書
  6. 障害者控除を受ける人は、障害者手帳または市長・福祉所長等が発行する障害者の認定証書
  7. 寄附金控除を受ける人は、該当となる寄附金受領証明書

所得税の確定申告等について

所得税の確定申告、土地・建物・株式等の譲渡、先物取引、配当の一部及び山林所得、贈与税、消費税に関する問い合わせ先は、玉島税務署となります。

  • 玉島税務署(〒713-8601倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号電話:086-522-3121)
  • 確定申告については、国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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