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地区計画の区域における届出
地区計画を決定している地区(5地区)
地区名 |
区域 |
決定年月日 |
面積 |
---|---|---|---|
昭和61年4月1日 令和2年4月1日(変更) |
約5.2ヘクタール |
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平成27年4月1日 令和2年4月1日(変更) |
約5.0ヘクタール |
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計画図[PDFファイル/332KB] |
平成30年11月30日 令和2年12月1日(変更) |
約0.7ヘクタール |
|
計画図[PDFファイル/785KB] |
令和2年4月1日 |
約5.1ヘクタール | |
計画図[PDFファイル/440KB] | 令和4年4月28日 | 約13.4ヘクタール |
地区計画の区域における行為の届出(都市計画法第58条の2)
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)における建築等の行為については、当該行為に着手する日の30日前までに浅口市長への届出が必要です。
「建築確認申請」を伴う場合は、当該申請前に届出の手続が必要です。
届出を要する行為
行為の種類 | 具体的な例等 |
---|---|
1.土地の区画形質の変更 |
切土、盛土等、道路・宅地の造成など |
2.建築物の建築又は工作物の建設 |
【注意】建築確認申請を必要としない10平方メートル以内の建築行為等についても、届出が必要です。 |
3.建築物等の用途の変更 |
住宅から店舗併用住宅に用途を変更する場合など 建築物の用途の制限が定められている地区計画の区域で、届出が必要です。 |
4.建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 |
外壁の塗り替えなどの建築物の外観を変更する場合など 建築物等の形態又は意匠の制限が定められている地区計画の区域で、届出が必要です。 |
届出を要しない行為(主なもの)
- 都市計画法第29条の開発許可を要する行為
- 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以内であるものの表示
届出に必要な書類
書類 | 備考 | 様式 | ||
---|---|---|---|---|
届出書 | 市用、届出者用各1部を提出してください。 | |||
委任状 | 代理人による届出を行う場合に添付してください。 | 委任状[PDFファイル/52KB] | ||
添付図書 | 行為の種類によって、必要な書類が異なります。次の表を参照してください。 |
添付図書
行為の種類 | 添付図書 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(共通) | 付近見取図 | 1/2500程度 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
土地の区画形質の変更 | 区域図 | 1/1000以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示 |
設計図 | 1/100以上 | 造成計画平面図、構造図、断面図等 | |
建築物の建築、工作物の建設若しくは建築物等の用途の変更 | 配置図 | 1/100以上 |
|
求積図 | 敷地及び建物の面積(建築面積、延床面積)が確認できるもの | ||
立面図 | 1/50以上 | 2面以上で、建築物の高さを表示 | |
各階平面図 | 1/50以上 | 各階のものを表示(建築物に限る。) | |
緑化施設位置図 | 1/100以上 | 都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示 | |
緑化率チェックシート |
緑化率の最低限度を満たしていることをセルフチェックしたもの |
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建築物・工作物の形態又は意匠の変更 |
配置図 |
1/100以上 | 「建築物の建築、工作物の建設若しくは建築物等の用途の変更」と同様 |
立面図 | 1/50以上 |
変更届
届出をした行為が完了する前に、届出のうち「設計又は施行方法に係る事項」について変更が生じた場合は、変更届出書に変更後の図面等、変更内容が分かる図書を添付のうえ、変更に係る行為の着手の30日前までに浅口市長への届出が必要です(市用・届出者用各1部を提出してください。)。
地区計画の区域内における行為の変更届出書[PDFファイル/174KB]/地区計画の区域内における行為の変更届出書[Wordファイル/25KB]