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制度の概要
介護サービスを申請できる人
介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の一部の自己負担で、必要に応じた介護サービスの利用が可能となります。
要介護認定に係る制度の概要についての詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>ご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上)
- 寝たきりや認知症などで、常に介護が必要と認定された人
- 常に介護を必要としないが、家事や身じたくなどで、日常生活の支援が必要と認定された人
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、介護または支援が必要と認定された人
16種類の病気(特定疾病)とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症