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制度の概要

ページID:0001334 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

介護サービスを申請できる人

介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の一部の自己負担で、必要に応じた介護サービスの利用が可能となります。

要介護認定に係る制度の概要についての詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>ご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上)

  • 寝たきりや認知症などで、常に介護が必要と認定された人
  • 常に介護を必要としないが、家事や身じたくなどで、日常生活の支援が必要と認定された人

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

 初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、介護または支援が必要と認定された人

16種類の病気(特定疾病)とは

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症